2020年4月1日から、身元保証書への損害賠償限度額明記が義務化されます

 労働者が業務上、会社に損害を与えた場合、会社にその損害賠償をする旨を明確にするために、労働者が入社する際、その家族等を保証人とする、身元保証書の提出を求る事業所様も、少なくないと思います。

 2020年4月1日の改正民法の施行に伴い、身元保証書に損害賠償の限度額を明記しなければならないこととなりました。

労働基準法上の損害賠償について

 労働基準法では、予め損害賠償額を定めた労働契約を締結することを禁じた規定がありますが、労働者が故意または過失によって会社に損害を与えた場合、実際に生じた部分について、損害賠償を請求することには問題ありません。

民法の改正について

 民法には保証人に関する規定があります。
 今回、民法が改正され、個人の根保証(一定の範囲に属する不特定の債務について保証すること)に関する規定が変更となり、限度額(極度額)の定めが必要となりました。

身元保証書の改定内容について

 入社の際に提出を求める身元保証書は、一般的に 「労働者が会社に損害を与えたときは、労働者と保証人が連帯して賠償する責任を負う。」というような文面になっており、具体的な賠償額は定めていないものと考えられ

ます。
 このような内容では、 保証人となる時点でどれだけの債務 (損害賠償額)が発生するかが明確になっていないため、実際に事案が生じたときに、想定外の賠償責任を負うことになります。
 そこで、2020年4月1日以降に締結する身元保証書には、限度額を明記することが求められます。

例外について

 2020年3月31日までに締結された身元保証書は、改正前の民法が適用されるため、既に提出されている身元保証書を交わし直す必要はありません。

 なお、当事務所の顧問先様には、本改正に対応した身元保証書のフォーマットを提供いたしますので、必要な際にはお問い合わせください。

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