令和元年8月の前線に伴う大雨の災害による、国民年金保険料免除が行われます

令和元年8月の前線に伴う大雨により、被害を被られた方々には、お見舞いを申し上げます。

この災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する、国民年金保険料免除の取り扱いが行われます。

要件は主に次の3点です。
1.令和元年8月の前線に伴う大雨により、災害を受けたこと。
2.次の財産に流出、全壊、半壊、全焼、半焼、一部焼失、土砂流入、浸水、冠水、土砂堆積等の被害を受けたこと。
  ①住宅
  ②家財
  ③住宅以外の建物
  ④宅地
  ⑤田畑
  ⑥家畜
  ⑦事業用の機械等
3.損害が最も大きい財産の損害が、その価格のおおむね2分1以上であること。

免除される期間は、令和元年7月分から令和3年6月分までです。
ただし、令和2年7月分降については、改めて免除の申請が必要とされています。

具体的な要件や手続きに関しては、市町村の国民年金窓口にお尋ねください。

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