労働者災害補償保険請求書の様式変更に伴う新様式が公開されました
令和2年9月1日から労働者災害補償保険法が改正され、複数の事業所に雇用されている労働者への労災保険給付の取り扱いが変わったことに合わせて、各種給付請求書の用紙も変更となりました。
加えて令和4年1月4日より、記載する内容を、パソコンで直接入力できるタイプの請求書も提供開始されました。
以下の厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
労災保険給付関係請求書等ダウンロードサイト
令和2年9月1日の労働者災害補償保険法改正とは?
引用元:労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~
法改正で請求書の様式はどう変わったの?
- 複数業務要因災害が新設されたことに伴い、「業務災害用」の様式が、「業務災害用・複数業務要因災害用」の様式に改正されました。
- 複数事業労働者への保険給付額が、各就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎として算定されることに伴い、各種保険給付の請求書に「その他就業先の有無」を記載する欄が追加され、また、一部については、副業先の賃金額等の証明をするための別紙の記入が必要となりました。
複数事業労働者の場合の申請方法は
- 原則、労災保険給付の請求書については、業務災害等が発生した事業場、または主に負荷があったと感じる事業場を管轄する労働基準監督署に提出することとなります。
複数の事業場で就業している場合は、各事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかに提出してください。
従って、複数の事業場で就業している場合でも、各事業場を管轄する労働基準監督署にそれぞれ提出する必要はありません。 - 例えば、休業(補償)給付の申請を行う場合、以下のように書類を作成します。
・様式第8号(様式第16号の6)
⇒災害の発生した事業場または主に負荷があったと感じる事業場について記載します。
・様式第8号(様式第16号の6)別紙1
⇒複数事業労働者の方は、必ず各事業場ごとに「別紙1」を記入します。
・様式第8号(様式第16号の6)別紙3
⇒様式第8号表面で記入した事業場以外の事業場について、各事業場ごとに記入します。
より詳しい制度の解説や、請求書等の記載方法は、以下の資料をご参照下さい。
「複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説」
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