「地域別最低賃金」が改定されます
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、本年10月1日から順次改定されます。
最低賃金は、年齢、「社員」「パート」「アルバイト」などの雇用形態や呼称、「月給制」「時給制」などの賃金形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
ここ数年、おおむね3%ずつの増加率で推移しており、福岡県は本年10月1日から841円(27円アップ)になります。
単純に月173時間(≒21.6日×8時間)の労働時間で計算すると、約145,500円になります。
なお、これには以下のものは含まれません。
除いた額と最低賃金を比較します。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、家族手当
⑦通勤手当
時給者の場合、単純比較で分かりやすいですが、月給者は昇給率によっていつの間にか最低賃金を割っているということが起こりがちです。
また、対象外の手当や割増賃金も含めた金額で、最低賃金と比較しているケースも多く見られます。
最低賃金を割らないように、念のために確認することをおすすめします。
最低賃金の確認の仕方は、こちらのサイトが計算例などもあって分かりやすいです。
lhttps://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html
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