労働保険の年度更新(令和3年度確定・令和4年度概算保険料申告)の期限間近、手続きはお済みですか?
労働保険の年度更新の手続き・保険料納付期限が令和4年7月11日(月)に迫ってきました。
申告手続きと労働保険料の納付はお済みでしょうか?
まだ1か月ある。まだ半月ある。なんて思っているうちに、あっという間に期限が来てしまいますね。
今年の年度更新の一番の変更点は、本年10月からの雇用保険料率変更を踏まえた、令和4年度分雇用保険の概算保険料申告が必要になることです。
雇用保険料率の変更とは?
令和4年度は、4月から事業主負担の保険料率が変更となり、10月からは労働者負担・事業主負担の保険料率が変更となります。
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年度更新にどう影響するの?
概算保険料の算出において、令和4年4月1日~9月30日までを「前期」、令和4年10月1日から令和5年3月31日までを「後期」と2つの期間に分け、それぞれの期間の賃金総額見込み額に、各期間に応じた保険料率を乗じ、保険料を算出することになります。
この場合、計算が煩雑になると思われますので、令和4年度概算の雇用保険料は、以下の手順にて算出するのが、計算し易いかと思います。
①賃金見込額の2分の1に、前期の雇用保険料率を乗じた額を計算
②賃金見込額の2分の1に、後期の雇用保険料率を乗じた額を計算
③「①」と「②」を合計する
例えば、「一般の事業」に該当する事業所様で、賃金見込額が30,000千円の場合。
以下のような計算になります。
①(30,000÷2)×9.5=142,500円
②(30,000÷2)×13.5=202,500円
③142,500+202,500=345,000円
お忙しい事業所さまへご案内
当事務所では、年度更新手続きのスポット代行を承っております。
ご準備いただくもの
- 労働保険料申告書
※労働局から郵送された緑色・または水色の角2封筒に封入されています
- 昨年4月締め分〜今年3月締め分の賃金台帳
※支払い月ではありませんので、ご注意下さい
※賃金台帳に取締役、監査役、兼務役員、事業主さまの同居の親族が載っている場合、その方のお名前
※上記期間中に退職された方の分も必要です
※昨年の年度更新の申告書控えの写し
※建設事業者さま(二元適用事業者さま)の場合、昨年4月〜今年3月に「完工」した元請工事の工事台帳
※着工ではありませんのでご注意下さい
※元請工事がなかった場合、無しで構いません
スポット代行の流れ
- 昨年の申告書控えをご準備の上、まずはお電話、またはお問い合わせフォームにて問い合わせください。
- スポット報酬概算・資料の受け渡し方法等について、お打ち合わせをさせて頂きます。
(郵送、データをメール添付で送付、大野城市近郊の場合は訪問受取も可能です。) - 発注書を送付いたしますので、社印押印後、ご返送頂きます。
- 当方にて発注書の返送を確認後、資料をご提供頂きます。
- 当方にて賃金集計等を行い、申告いたします。
- 申告時点で先行して、労働保険料の納付書を納品いたします。
※納期限までに納付してください。納期限を過ぎた場合、お早めに納付をお願いします。 - 申告書の受付が完了しましたら、別途申告書の控えを納品いたします。
※申告期限間近の場合、申告から1週間以上かかる場合があります。 - 申告月末締め、翌月末まで払いでの請求書を送付いたしますので、お振り込みでの支払いをお願いいたします。
スポット代行報酬(金額は税込)
- 建設事業者様以外:22,000円+常用労働者1人@1,100円+臨時労働者1人@550円
(常用労働者10名、臨時労働者3名の場合:22,000+(1,100×10)+(550×3)=34,650円) - 建設事業者様:44,000円+常用労働者1人@1,100円+臨時労働者1人@550円
年度更新のスポット代行を依頼された事業所様には特典をご用意しています
年度更新のスポット代行をご依頼頂いた事業所様は、社会保険の算定基礎届のスポット代行を20%引きで承ります。