あけましておめでとうございます
昨年中のご愛顧を感謝いたしますとともに、
本年も皆さまのご健康とご発展を心よりお祈り申し上げます。
昨年は、多くの皆さまのご厚情を賜り、挑戦が結果に結びついた1年でした。
本年4月1日から、「同一労働同一賃金」が施行されます。
中小企業には2021年4月1日までの1年間の猶予期間がありますが、賃金制度の改革を行うには猶予とは言い難い、ギリギリの期間です。
また、単に企業内のことだけではなく、苦境が続く求人の成果にも大きな影響を与えるものだと考えています。
よって、本年は「同一労働同一賃金」への対応のサポートに重点を置いて、皆さまの迅速かつスムーズな制度対応に取り組んで参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
ふくなが社会保険労務士事務所
福永 智之