ニ以上事業所勤務被保険者の届出の提出先が変わります

二以上事業所勤務被保険者に係る届出書類は、これまで、選択事業所を管轄する年金事務所に提出することとなっていましたが、事務処理の効率化及び事務処理誤りの防止を図ることを目的として、2020(令和2)年2月からは、全国一律で選択事業所の所在地を管轄する事務センターに提出することとなります。

なお、届書の作成方法や処理状況等については、これまで通り選択事業所を管轄する年金事務所への問い合わせとなりますので、ご注意ください。

二以上事業所勤務被保険者に係る届出自体についても、働き方改革により副業を認める事業所様が増えるとともに、副業先の週所定労働時間と月所定労働日数が社会保険の加入要件(ともに副業先の一般社員の4分の3以上)を満たし、手続きを要する場合も考えられます。

二以上事業所勤務被保険者に係る届出は、法人の役員の方が関連会社で兼務して役員報酬を受ける場合に行う手続き。というイメージを持たれることが多いため、手続き漏れを起こす可能性もあります。

よって、副業を認める事業所様は副業先での勤務状況の把握に努め、副業として働く方を採用する事業所様は、手続き漏れが起こらないよう留意してください。

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