任意継続被保険者の資格取得の取り扱いが変わります
本年10月1日より、任意継続被保険者の保険証交付の取り扱いが変更されます。
これまで、日本年金機構の資格喪失の処理完了を待って、健康保険協会より任意継続被保険者証が交付されていました。
変更後は、退職者が任意継続被保険者証交付申請を行う際、退職証明書や資格喪失連絡票などの証明書類を添付すれば、日本年金機構の資格喪失の処理完了を待たずに、任意継続被保険者証が交付されるようになります。
退職者が任意継続への加入を希望する場合、証明書類を発行して渡すことで、任意継続被保険者証交付までの期間が短縮されることになりますので、退職時の書類発行をご検討ください。
小さなお子様がいらっしゃる方などには、退職後の安心感にも繋がると思います。
また、そうした退職後の従業員満足度の向上が、無用な労務トラブルを予防することにも繋がってきます。
当事務所の関与先様には、証明書類書式のテンプレートを提供いたします。必要時にはお問い合わせください。
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