電子申請による届出にかかる添付書類の取扱いについて
電子申請時における一部の添付書類について、社会保険労務士が届出する場合に限り、PDF等にデータ化して届書と併せて提出できることなっていますが、この取扱いを全事業主も行えるように改正が行われます。
なお、適用時期や具体的な手続き方法については、申請先の日本年金機構事務センターや、管轄の年金事務所にお問い合わせのうえで、申請を行ってください。
添付書類の提出方法
以下で不可とされている書類以外については、電子申請の添付書類として提出する場合に限り、スキャニングしたデータによる提出が可能です。
なお、データ形式は、JPEG(拡張子:jpg)またはPDF(拡張子:pdf)です。
スキャニングしたデータによる提出が不可とされる書類
1.「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」における被保険者証など、
原本の回収を必要とする書類
① 健康保険被保険者証
② 健康保険高齢受給者証
③ 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
④ 健康保険特定疾病療養受療証
⑤ 健康保険印紙購入通帳
2.公的機関が発行する書類ではなく、届書等を提出する者が作成する書類であり、
かつ保険適用の可否判断の基礎資料であるため、日本年金機構が原本を保存する必要がある書類
① 健康保険 厚生年金保険 任意適用申請同意書
※適用事業所の厚生労働大臣認可に係るもの
② 健康保険 厚生年金保険 任意適用取消申請同意書
※適用事業所の厚生労働大臣認可に係るもの
添付書類の原本保管について
スキャニングしたデータにより提出した添付書類の原本については、電子申請にかかる届書等と同様に、事業主等において届出後2年間保存することと規定されていますので、ご注意ください。
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