【速報】「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の支給対象が拡大されました
厚生労働省は、昨年12月に「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の支給要領を改正し、試行的に導入している事業主や導入していた事業主も対象に、テレワーク用サービス利用料の支給対象も拡大しました。
今回の改正により、新たに支給対象となった内容は以下のとおりです。
改正内容
- テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります。
- 以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります!(対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)までです。)
- リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
- 仮想デスクトップサービス
- クラウドPBXサービス
- Web会議等に用いるコミュニケーションサービス
- ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
助成内容
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
支給対象となる経費の範囲
以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。
- 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器等の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
主な受給要件
助成金を受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
【機器等導入助成】
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- テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
- 計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。
- 1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
- 評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下以下(1)または(2)の基準を満たすこと。
- 評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
- 評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。
【目標達成除籍】
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- 離職率に係る目標の達成
- テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
- 評価時離職率が30%以下であること。
- 評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
- 離職率に係る目標の達成
受給額
機器等導入助成と目標達成助成において、下表のとおり支給されます。
助成 | 支給額 |
機器等導入助成 | 1企業あたり、支給対象となる経費の30% ※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。 ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
目標達成助成 | 1企業あたり、支給対象となる経費の20% <生産性要件を満たす場合35%> ※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。 ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
支給までの流れ
助成金を受給しようとするには、まずは計画書の提出と承認を受けることが必須となっていることが多く、本助成金もまずは「テレワーク実施計画」の作成・提出からスタートします。手順を踏まずにいきなりテレワーク機器の購入や、テレワークの実施を行うと支給対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
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