就業規則は労働条件の基本になるものです
従業員の採用時に取り交わす雇用契約書(労働条件通知書)よりも優先して適用されるため、自社の実態に合わない就業規則を作成、または長年放置して見直しを行っていないと、例えば有給休暇の取得や、メンタル不調で休職する場合の取扱い、解雇・退職手続きなどにケースバイケースで対応せざるを得なくなります。
また、難しい判断を迫られる方の心労が積もって休職・退職するという、本末転倒の結果になったり、ケースによって取り扱いが異なると、不公平感や労務トラブルに繋がりかねません。
そうした、困った状況に陥らないために、就業規則の整備は万全にしておきましょう。
作成義務の無い事業所様にこそ作成していただきたいです
パートタイマーやアルバイトも合わせて、従業員が常時10人未満の事業所様は、就業規則を作成する義務はなく、労働基準監督署に届け出る義務もありませんが、当事務所では創業時や小人数の内にこそ、就業規則(職場のルール)を整備しておくことを、お奨めしております。
理由その1:創業から期間が経ったり、人数が増えたりしてから就業規則(職場のルール)を整備すると、抵抗勢力が生まれたり、周知・徹底させるのにパワーが必要となります。
理由その2:職場のルールを明確にしておくと、労務管理上、および従業員とのトラブルの回避に、以下のメリットを享受できます。
- 職場のルールが明確になることで、従業員に安心感を与え、公平感や、やる気・帰属意識(ES・エンゲージメント)を高めます。
- 問題のある従業員に対する、処分の根拠となります。
- 従業員とのトラブルを未然に防ぎます。
- 事案ごとにケースバイケースで対応する労力が、不要になります。
当事務所に就業規則作成を依頼するメリット
就業規則の作成または改定を当事務所に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 貴社に最適なオーダーメイドの就業規則を、ディスカッションを重ねながら「会議方式」で作成しますので、就業規則の作成過程において、貴社の労務管理上の課題点を把握、改善できます。
- 併せて「最適な労働時間管理」「賃金の構成の見直し」などの提案を致します。
- 貴社との検討過程自体が、労働法規等のレクチャーとなります。弊所に就業規則の作成を依頼することは、労務管理セミナーをマンツーマンで受講できることと同様の効果があります。
- 就業規則に合致した「社内ルール・職場ルール」も、同時進行で作成できます。
就業規則の定期点検のススメ
労働関係諸法令は毎年目まぐるしく改正され、働き方改革、テレワークの拡がりや、ハラスメントの意識の高まりなど、労働を取り巻く時世も常に変化しています。既に就業規則を整備されている事業所様にも、健康診断のように毎年1回の定期点検をお勧めいたします。
就業規則診断のみのご依頼も、承っております。